重要なお知らせ ー必ずお読み下さいー MEDICAL

お申込み前に「契約概要」と「注意喚起情報」を必ずお読みになり、内容をご確認ください。
特に保険金をお支払いできない主な場合などにご注意ください。

契約概要のご確認について

この「契約概要」はご契約に際し保険商品の内容をご理解頂くために特に重要な項目をわかりやすく説明したものです。ご契約前に必ずお読みになり、商品の内容をご確認・ご了解頂くと共に「約款」をご参照のうえお申込みください。またご契約後も保険証券と共に大切に保管くださいますようお願いいたします。ご不明な点につきましては、当社までお問い合わせください。

ご契約締結に際し、この文章を必ずお読みください。

Ⅰ.商品の仕組みについて

当社の保険は日本に在住または一時的に来訪された外国人を対象とした、死亡、特定重度障害、医療費用を保障する保険商品です。日本国内で疾病または傷害を負った場合やそれらの原因により日本国内で死亡した場合に保障いたします。

Ⅱ.保障内容について

(1)保険金をお支払いする場合

支払われる主な保険金の概要は以下の通りです。詳細は「約款」をご覧ください。

1.生命保障

A)傷害死亡:日本国内で保険期間内に発生した不慮の事故による傷害が原因で、被保険者が事故の日から180日以内の保険期間内に日本国内で死亡された場合、死亡保険金(傷害死亡)をお支払いします。

B)普通死亡:日本国内で保険期間内に発生した上記A)以外の事由で、被保険者が日本国内で新規加入後の保険始期日から8日目以降に、日本国内で死亡された場合、死亡保険金(普通死亡)をお支払いします。

2.特定重度障害保障

日本国内で保険期間内に発生した不慮の事故による傷害で、事故の日から180日以内に日本国内で特定重度障害を負った場合、保険金をお支払いします。

3.医療費用保障

日本国内で保険期間内に発生した傷病について医療機関で医師の診察や治療を受けた場合に、契約者(又は被保険者)が支払った医療費を診療報酬点数(1点につき10円)に基づいてお支払いします。 お支払限度額は、1保険年度で通算200万円(契約時56歳以上の方と短期契約の場合は100万円)です。

①同じケガや病気での保障はケガの場合は事故の日、病気の場合は初診日から180日を限度とします。

②治癒した後の再発や、3週間以上治療の間隔がある場合は、その継続性を医師の診断に基づいて当社が判断し、保障の可 否及び保険金を決定します。

③医療費とは初診料、診察費、それに伴う検査代、治療費、薬代、入院費です。(公的医療保険制度を定める法令の規程で保障対象医療となっているものに限る)特定療養費や差額ベッド代、食費、個人雑費等は含まれません。

④リハビリテーションの費用は診療報酬点数1点につき5円と換算して保険金をお支払いします。

⑤新規加入後、120日以降に発症したソケイヘルニアは、診療報酬点数1点につき5円と換算して保険金をお支払いします。

⑥医療費用保険金は1傷病当りの医療費の合計が10,000円以上かかった場合にお支払いします。

⑦国民健康保険または社会保険にご加入の場合、自己負担分の医療費がお支払いの対象となります。

(2)保険金をお支払いできない主な場合

保険金をお支払いできない主な場合については「注意喚起情報のⅤ.」をご覧ください。

Ⅲ.保険金の請求手続きについて

1.保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金請求書に記入し、医師により記載された診断書1通、医療費の領収書(医療費用保障のみ、コピー不可)、被保険者のパスポート(本人確認欄およびビザの有効期限記載欄)のコピーを添えて、治療完了後または死亡後60日以内に当社までお送りください。

2.死亡、特定重度障害保険金請求には別途当社が指定する書類の提出が必要です。

3.保障されるべき請求であれば全ての必要書類がそろった後、20営業日以内に保険金をお支払いします。

4.保障を受ける際、未納の保険料がある時は、その分を請求します。

5.死亡保険金受取人は原則として2親等以内の親族を2名まで指定してください。

Ⅳ.保障開始時期について

(1)新規加入の場合

特に指定のない場合、当社が引き受ける旨通知を行った後、保険料の払込が確認できた日の翌日午前0時が保険始期となります。 疾病による死亡および医療費用保障は保険始期日を含む7日間は免責です。また、慢性疾患等(約款別表3)よる死亡および医療費用保障は保険始期日を含む120日間は免責です。 短期契約では慢性疾患(約款別表3)による死亡および医療費用保障は全て免責です。

(2)継続契約の場合

保険終期日までに保険料の払込があった場合、前年度契約の保険始期応当日を保険始期日とします。
短期契約の場合は継続して契約をした場合も、慢性疾患等(約款別表3)は保障の対象になりません。

Ⅴ.保険期間について

保険期間は1年を基本としますが、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の短期契約も加入できます。

Ⅵ.引受条件(保険金額・保険料)について

(1)保険金額・保険料について

1.VIVAMED-A(生命死亡保障+特定重度障害保障+医療費用保障)
    1歳〜17歳
保障内容 生命保障保険金(傷害死亡) ¥5,000,000
生命保障保険金(普通死亡) ¥3,000,000
特定重度障害保障保険金 ¥5,000,000
医療保障保険金 ¥2,000,000
保険料
(1年契約)
新規加入 ¥73,300
継続加入 ¥77,400

    18歳〜55歳
保障内容 生命保障保険金(傷害死亡) ¥5,000,000
生命保障保険金(普通死亡) ¥3,000,000
特定重度障害保障保険金 ¥5,000,000
医療保障保険金 ¥2,000,000
保険料
(1年契約)
新規加入 ¥53,500
継続加入 ¥59,600

    56歳〜60歳
保障内容 生命保障保険金(傷害死亡) ¥3,000,000
生命保障保険金(普通死亡) ¥1,000,000
特定重度障害保障保険金 ¥3,000,000
医療保障保険金 ¥1,000,000
保険料
(1年契約)
新規加入 ¥63,600
継続加入 ¥75,300

    61歳〜65歳
保障内容 生命保障保険金(傷害死亡) ¥1,000,000
生命保障保険金(普通死亡) ¥1,000,000
特定重度障害保障保険金 ¥1,000,000
医療保障保険金 ¥1,000,000
保険料
(1年契約)
新規加入 団体契約のみ
継続加入 ¥121,600
1.VIVAMED-B(生命死亡保障+特定重度障害保障+医療費用保障)
    18歳〜55歳
保障内容 生命保障保険金(傷害死亡) ¥10,000,000
生命保障保険金(普通死亡) ¥5,000,000
特定重度障害保障保険金 ¥5,000,000
医療保障保険金 ¥2,000,000
保険料
(1年契約)
新規加入 ¥64,600
継続加入 ¥73,900

     56歳〜60歳
保障内容 生命保障保険金(傷害死亡) ¥5,000,000
生命保障保険金(普通死亡) ¥2,000,000
特定重度障害保障保険金 ¥5,000,000
医療保障保険金 ¥1,000,000
保険料
(1年契約)
新規加入 ¥87,600
継続加入 ¥109,900

*新規加入と継続加入では、免責の取扱いの違いで保険料が異なります。

*保険金支払や保険金請求の状況または継続時の契約内容の変更により、下記条件の全部または一部を付して継続契約を引き受けることがあります。

①免責金額の引き上げ ②保険料の引き上げ ③保険金額の引き下げ ④保険種目の削減 ⑤免責事項の追加

*短期契約の保障内容および保険料はお問い合わせください。

(2)保険料のお支払いについて

1.保険料は、保険申込書兼告知書ご提出後、銀行振込、またはコンビニエンスストアでのお支払いとなります。コンビニエンスストアでのお支払いでは、専用の払込用紙をお送りします。お受け取り後すぐにお支払いください。

2.保険料は1年契約では2〜6回の分割払い、短期契約のうち6ヶ月契約は2回の分割払いにする事ができます。 他の短期契約では1回払いのみです。

Ⅶ.配当金について

この保険契約に配当金はありません。

Ⅷ.解約返戻金について

この保険契約に解約返戻金はありません。

Ⅸ.保険加入の要件などについて

1.この保険は日本に在住、または一時的に来訪された、外国籍でパスポートをお持ちの方がご加入になれます。

2.VIVAMED-A(生命死亡保障+特定重度障害保障+医療費用保障)は1〜60歳までの方が、ご加入になれます。
61〜65歳の方は継続契約の場合に、お引受けします。(団体扱いは別規定あり)

3.VIVAMED-B(生命死亡保障+特定重度障害保障+医療費用保障)は18〜60歳までの方がご加入になれます。



契約に関するご相談・苦情・お問い合わせ等につきましては、下記へご連絡下さい。
株式会社ビバビーダメディカルライフ

FreeDial 0120-656-684 TEL 046-265-6685





注意喚起情報のご確認について

この「注意喚起情報」はご契約の内容等に関する重要な項目のうち、特にご注意頂きたい項目を記載したものです。ご契約前に必ずお読みになり、内容をご確認・ご了解いただきお申し込みください。またご契約後も保険証券と共に大切に保管くださいますようお願いいたします。本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細は「約款」でご確認ください。ご不明な点につきましては、当社までお問い合わせください。

Ⅰ.クーリングオフ(申し込みの撤回について)

お申込者またはご契約者は当社口座へ着金後8日以内であればお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。この場合すでにお払い込みいただいた保険料があれば全額ご返金いたします。お申込みの撤回またはご契約の解除は、必ず郵便により前述の期間内(8日以内の消印)に当社あてに発信してください。

Ⅱ.告知義務について

(1)ご契約者や被保険者には、健康状態などについて告知をしていただく義務があります。告知書に事実をありのままに正確にもれなくご記入(告知)ください。継続契約の場合は、前年の告知内容に変更のある方のみ告知書の提出が必要です。
(2)告知事項
1.年齢
2.他の保険の加入状況
3.過去の手術及び入院を伴う病歴
4.過去の保険金受取りの有無・回数
5.現在の健康・身体の状況
6.慢性疾患の有無、その病歴
7.職業
(3)告知書に不正、不実な事項を記入した場合や、必要事項に隠匿等がある場合、加入をお断りする事、また加入しても保険 金のお支払いができない事、さらに契約を解除する事があります。その際、すでに払い込まれた保険料の返戻はありません。

Ⅲ.通知義務について

(1)通知義務とは
本保険契約締結後に、保険申込書兼告知書に記入した内容に変更が生じた場合に、ご契約者が当社に連絡する義務の事です。通知のない場合、保険金をお支払いできない場合がございますのでご注意ください。
(2)通知事項
1.契約者、被保険者の住所または連絡先に変更が生じた場合
2.契約者、被保険者の氏名に変更が生じた場合
3.被保険者のパスポート番号に変更が生じた場合
4.生命保障保険金受取人に変更が生じた場合
5.職業(告知書の⑧に記載の職業に該当する場合)

Ⅳ.責任開始期について

1.当社が引き受ける旨通知を行った後、保険料の払込みが確認できた日の翌日午前0時が保険始期となります。
入金日以降に始期日の指定のある場合、指定された日の午前0時が保険始期となります。
2.保障の終期は保険証券に記載された保険終期日の午後12時となります。

Ⅴ.保険金をお支払いできない主な場合

下記免責事由に該当する場合のほか、告知義務違反・重大事由による解除、保険料の払込みがなく失効した場合等には保険金をお支払いできないことがあります。詳細は「約款」でご確認ください。

(1)医療費用保障にかかわる免責事項
1.通勤途上及び就労中の事故又は就労に起因する疾病の治療に要した医療費。
2.自覚症状を訴えていても他覚所見のない場合における当該症状の治療に要した医療費。
(2)共通免責事項
1.歯科治療全般。
2.妊娠、出産、およびそれらにかかわる事項すべて。(不妊手術、流産、避妊治療など)
3.被保険者の精神病、精神薄弱、人格異常、アルコール依存および薬物依存等の精神障害、神経症およびこれらに関する疾病。
4.被保険者が飲酒した上で発生した傷害、傷害死亡。急性アルコール中毒。
5.形成手術全般、透析、肝炎、肝硬変、臓器移植、静脈瘤、体毛に関する全ての治療。
6.乱視、近視、遠視、等の視力補正治療、これらの治療での疾病、傷病、死亡。
7.冷え性、生理痛、生理不順、便秘、貧血、アレルギー、花粉症。
8.40歳以上の更年期障害、老眼、白内障、緑内障、難聴、耳鳴り、尿失禁、骨粗鬆症、筋肉脆弱症、変形性関節症、老人性皮膚疾患、翼状片、及び医師が加齢によると診断したもの。
9.交通事故。スノーモービル、モーターボート(水上オートバイを含む)、ゴーカート、その他これらに類する原動機により単独で動く乗用具に搭乗中の事故によるもの。
10.危険度の高いスポーツ(ダイビング、バンジージャンプ、ボブスレー、リュージュ、スノーボード、アメリカンフットボール、サッカー、フットサル、ラグビー、バスケットボール、本格登山、カーレース、ボクシング、柔道、空手などの格闘技および職業としてスポーツを行っている間の事故。

Ⅵ.保険の継続について

当社は保険終期日の2ヶ月前に保険の継続契約と保険料払い込みの案内を契約者に発送します。 継続案内を発送した契約者より申し出のない限り、前年と同条件で契約継続の意思のあるもとのみなし、保険料払込み後継続加入をお引受けします。申込内容を変更して継続する場合は、当社までご連絡ください。
この保険が不採算になった場合には、継続契約の引受に際し、保険引受の条件や保険料の見直しをすることや継続契約を引き受けないことがあります。 また、短期契約では満期のご案内はありません。

Ⅶ.保険料の払込猶予期間、契約の失効など

1.分割払いの契約で、各回分の保険料が猶予期間(払込期日より2ヶ月)を過ぎても支払いがない場合、保険契約は猶予期間満了日の翌日に失効します。
2.保険終期日後7日以内に継続保険料の払込みがない場合、それ以降に申込んだ契約は新規扱いとなります。
3.保険金支払や保険金請求の状況または継続時の契約内容の変更により、下記条件の全部または一部を付して継続契約を引き受けることがあります。
①免責金額の引き上げ ②保険料の引き上げ ③保険金額の引き下げ ④保険種目の削減 ⑤免責事項の追加

Ⅷ.保険契約者保護機構について

当社は少額短期保険会社です。万一破綻した場合、保険業法に基づく「保険契約者保護機構」の行う資金援助の対象とならず、また補償対象の契約にもなりません。

Ⅸ.その他

1.当社は日本国内に在住または一時的に来訪された外国人を対象とした医療・生命保険の少額短期保険業者で、保険業法に基づき、内閣総理大臣の登録を受けております。日本国の法令と当社の規約により、各種保障事業を行っております。
2.当社の保障を中心とした事業は日本語で記載された「約款」に基づいて行われます。各国語に翻訳された規約は当保険を理解し易くするための資料として位置づけます。また、「約款」は常時見直しを行い、変更される事があります。変更後の最新の「約款」は、毎回の継続時より適応されますので、必ずご確認ください。
3.この保険の保険料は税法上の保険料控除の対象とはなりません。
4.1契約者につきお引受けできる被保険者数は100名までとなります。
5.重複契約はできません。
6.当社の取扱う保険は、被保険者1名についてお引受けできる保険金額の合計は1,000万円までとなります。また保険業法施行令第1条の5の定めにより、保険期間は1年間、同法施行令第1条6の定めにより保険金額の限度額はそれぞれ、死亡保険(傷害死亡を除く)300万円・医療費用保障保険80万円・傷害による重度障害保険600万円・傷害死亡保険600万円となっております。但し、当社は保険業法改正法附則16条1項、改正令附則3条の経過措置を用いて、平成25年3月31日までの間の保険金額の限度額はそれぞれ、死亡保険(傷害死亡を除く)500万円・医療費用保障保険200万円・傷害による重度障害保険1,000万円・傷害死亡保険1,000万円となっております。
7.保障期間中に保険料を増額する場合について
当会社は保険金の支払額がこの保険の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼし、経営の維持が困難と判断した場合には、当会社の定めるところにより、保険期間中に保険料を増額することや、保険金額を減額することがあります。
8.保障期間中に保険金を減額して支払う場合について
当会社は保険金の支払額がこの保険の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼし、経営の維持が困難と判断した場合には、当会社の定めるところにより、保険金を削減して支払うことがあります。
お客様に関する個人情報の取扱いについて
お客様に関する個人情報(保険業の適切な業務運営のために必要な範囲で得た、医療情報等のセンシティブ情報を含みます)の取扱いは下記のようになります。
(1)利用目的について
1.保険契約の引き受け、およびそれに関連する業務。
2.保険金のお支払い、およびそれに関連する業務。
3.保険契約に付帯されるサービス提供や継続のご案内。
4.当社のサービス、商品のご紹介。
5.統計資料の作成
(2)外部への情報提供について
当社は以下の場合を除き、お客様の同意なく、お客様の個人情報を第三者に提供する事はありません。
1.法令に基づく場合
2.再保険の締結や、再保険受取りのために再保険を取り扱う会社へ必要な情報を提供する場合。
3.不適切な保険引き受けや、保険金支払いを防止する為に他の保険会社や関連企業、団体、協会と情報交換する場合。
(3)代理店、団体扱い制度について
当社は代理店並びに団体扱いを採用しておりますので、上記(1)の目的遂行の為、お客様の個人情報を契約取扱い代理店、団体に提供致します。
尚、当社指定の代理店、団体とは
1.契約を担当する代理店。
2.契約者が所属し、当社保険契約を管理する団体企業。

重要なお知らせ ー必ずお読み下さいー LIFE

お申込み前に「契約概要」と「注意喚起情報」を必ずお読みになり、内容をご確認ください。
特に保険金をお支払いできない主な場合などにご注意ください。

契約概要のご確認について

この「契約概要」はご契約に際し保険商品の内容をご理解頂くために特に重要な項目をわかりやすく説明したものです。ご契約前に必ずお読みになり、商品の内容をご確認・ご了解頂くと共に「約款」をご参照のうえお申込みください。またご契約後も保険証券と共に大切に保管くださいますようお願いいたします。ご不明な点につきましては、当社までお問い合わせください。

ご契約締結に際し、この文章を必ずお読みください。

Ⅰ.商品の仕組みについて

当社の保険は日本に在住または一時的に来訪された外国人を対象とした、死亡、特定重度障害を保障する保険商品です。日本国内で疾病または傷害により日本国内で死亡した場合に保障いたします。

Ⅱ.保障内容について

(1)保険金をお支払いする場合

支払われる主な保険金の概要は以下の通りです。詳細は「約款」をご覧ください。

1.生命保障

A)傷害死亡:日本国内で保険期間内に発生した不慮の事故による傷害が原因で、被保険者が事故の日から180日以内の保険期間内に日本国内で死亡された場合、死亡保険金(傷害死亡)をお支払いします。

B)普通死亡:日本国内で保険期間内に発生した上記A)以外の事由で、被保険者が日本国内で新規加入後の保険始期日から8日目以降に、日本国内で死亡された場合、死亡保険金(普通死亡)をお支払いします。

2.特定重度障害保障

日本国内で保険期間内に発生した不慮の事故による傷害で、事故の日から180日以内に日本国内で特定重度障害を負った場合、保険金をお支払いします。

(2)保険金をお支払いできない主な場合

保険金をお支払いできない主な場合については「注意喚起情報のⅤ.」をご覧ください。

Ⅲ.保険金の請求手続きについて

1.保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金請求書に記入し、医師により記載された診断書1通、(コピー不可)、被保険者のパスポート(本人確認欄およびビザの有効期限記載欄)のコピーを添えて、死亡後60日以内に当社までお送りください。

2.死亡、特定重度障害保険金請求には上記1.の他、別途当社が指定する書類の提出が必要です。

3.保障されるべき請求であれば全ての必要書類がそろった後、20営業日以内に保険金をお支払いします。

4.保障を受ける際、未納の保険料がある時は、その分を請求します。

5.死亡保険金受取人は原則として2親等以内の親族を2名まで指定してください。

Ⅳ.保障開始時期について

(1)新規加入の場合

特に指定のない場合、当社が引き受ける旨通知を行った後、保険料の払込が確認できた日の翌日午前0時が保険始期となります。 疾病による死亡は保険始期日を含む7日間は免責です。また、慢性疾患等(約款別表3)よる死亡は保険始期日を含む120日間は免責です。

(2)継続契約の場合

保険終期日までに保険料の払込があった場合、前年度契約の保険始期応当日を保険始期日とします。

Ⅴ.保険期間について

保険期間は1年を基本とします。

Ⅵ.引受条件(保険金額・保険料)について

(1)保険金額・保険料について

●VIVALIFE-A・VIVALIFE-B(生命死亡保障+特定重度障害保障)
VIVALIFEーA 18歳〜55歳
保障内容 生命保障保険金(傷害死亡) ¥5,000,000
生命保障保険金(普通死亡) ¥3,000,000
特定重度障害保障保険金 ¥5,000,000
保険料
(1年契約)
新規加入 ¥18,900
継続加入 ¥19,800

VIVALIFEーA 56歳〜60歳
保障内容 生命保障保険金(傷害死亡) ¥3,000,000
生命保障保険金(普通死亡) ¥1,000,000
特定重度障害保障保険金 ¥3,000,000
保険料
(1年契約)
新規加入 ¥29,000
継続加入 ¥35,500

VIVALIFEーB 18歳〜55歳
保障内容 生命保障保険金(傷害死亡) ¥10,000,000
生命保障保険金(普通死亡) ¥5,000,000
特定重度障害保障保険金 ¥10,000,000
保険料
(1年契約)
新規加入 ¥30,400
継続加入 ¥34,500

VIVALIFEーB 56歳〜60歳
保障内容 生命保障保険金(傷害死亡) ¥5,000,000
生命保障保険金(普通死亡) ¥2,000,000
特定重度障害保障保険金 ¥5,000,000
保険料
(1年契約)
新規加入 ¥53,000
継続加入 ¥70,100

*新規加入と継続加入では、免責の取扱いの違いで保険料が異なります。

*継続時の契約内容の変更により、下記条件の全部または一部を付して継続契約を引き受けることがあります。

①保険料の引き上げ ②保険金額の引き下げ ③保険種目の削減 ④免責事項の追加

(2)保険料のお支払いについて

1.保険料は、保険申込書兼告知書ご提出後、銀行振込、またはコンビニエンスストアでのお支払いとなります。コンビニエンスストアでのお支払いでは、専用の払込用紙をお送りします。お受け取り後すぐにお支払いください。

2.保険料は2〜6回の分割払いにする事ができます。

Ⅶ.配当金について

この保険契約に配当金はありません。

Ⅷ.解約返戻金について

この保険契約に解約返戻金はありません。

Ⅸ.保険加入の要件などについて

1.この保険は日本に在住、または一時的に来訪された、外国籍でパスポートをお持ちの方がご加入になれます。

2.VIVALIFE-A・VIVALIFE-B(生命死亡保障+特定重度障害保障)は18〜60歳までの方が、ご加入になれます。


契約に関するご相談・苦情・お問い合わせ等につきましては、下記へご連絡下さい。
株式会社ビバビーダメディカルライフ

FreeDial 0120-656-684 TEL 046-265-6685





注意喚起情報のご確認について

この「注意喚起情報」はご契約の内容等に関する重要な項目のうち、特にご注意頂きたい項目を記載したものです。ご契約前に必ずお読みになり、内容をご確認・ご了解いただきお申し込みください。またご契約後も保険証券と共に大切に保管くださいますようお願いいたします。本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細は「約款」でご確認ください。ご不明な点につきましては、当社までお問い合わせください。

Ⅰ.クーリングオフ(申し込みの撤回について)

お申込者またはご契約者は当社口座へ着金後8日以内であればお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。この場合すでにお払い込みいただいた保険料があれば全額ご返金いたします。お申込みの撤回またはご契約の解除は、必ず郵便により前述の期間内(8日以内の消印)に当社あてに発信してください。

Ⅱ.告知義務について

(1)ご契約者や被保険者には、健康状態などについて告知をしていただく義務があります。告知書に事実をありのままに正確にもれなくご記入(告知)ください。継続契約の場合は、前年の告知内容に変更のある方のみ告知書の提出が必要です。
(2)告知事項
1.年齢
2.他の保険の加入状況
3.過去の手術及び入院を伴う病歴
4.過去の保険金受取りの有無・回数
5.現在の健康・身体の状況
6.慢性疾患の有無、その病歴
7.職業

(3)告知書に不正、不実な事項を記入した場合や、必要事項に隠匿等がある場合、加入をお断りする事、また加入しても保険金のお支払いができない事、さらに契約を解除する事があります。その際、すでに払い込まれた保険料の返戻はありません。

Ⅲ.通知義務について

(1)通知義務とは

本保険契約締結後に、保険申込書兼告知書に記入した内容に変更が生じた場合に、ご契約者が当社に連絡する義務の事です。通知のない場合、保険金をお支払いできない場合がございますのでご注意ください。

(2)通知事項
1.契約者、被保険者の住所または連絡先に変更が生じた場合
2.契約者、被保険者の氏名に変更が生じた場合
3.被保険者のパスポート番号に変更が生じた場合
4.生命保障保険金受取人に変更が生じた場合
5.職業(告知書の⑧に記載の職業に該当する場合)

Ⅳ.責任開始期について

1.当社が引き受ける旨通知を行った後、保険料の払込みが確認できた日の翌日午前0時が保険始期となります。入金日以降に始期日の指定のある場合、指定された日の午前0時が保険始期となります。
2.保障の終期は保険証券に記載された保険終期日の午後12時となります。

Ⅴ.保険金をお支払いできない主な場合

下記免責事由に該当する場合のほか、告知義務違反・重大事由による解除、保険料の払込みがなく失効した場合等には保険金をお支払いできないことがあります。詳細は「約款」でご確認ください。
1.歯科治療全般。
2.妊娠、出産、およびそれらにかかわる事項すべて。(不妊手術、流産、避妊治療など)
3.被保険者の精神病、精神薄弱、人格異常、アルコール依存および薬物依存等の精神障害、神経症およびこれらに関する疾病。
4.被保険者が飲酒した上で発生した傷害、傷害死亡。急性アルコール中毒。
5.形成手術全般、透析、肝炎、肝硬変、臓器移植、静脈瘤、体毛に関する全ての治療。
6.乱視、近視、遠視、等の視力補正治療、これらの治療での疾病、傷病、死亡。
7.冷え性、生理痛、生理不順、便秘、貧血、アレルギー、花粉症。
8.40歳以上の更年期障害、老眼、白内障、緑内障、難聴、耳鳴り、尿失禁、骨粗鬆症、筋肉脆弱症、変形性関節症、老人性皮膚疾患、翼状片、及び医師が加齢によると診断したもの。
9.交通事故。スノーモービル、モーターボート(水上オートバイを含む)、ゴーカート、その他これらに類する原動機により単独で動く乗用具に搭乗中の事故によるもの。
10.危険度の高いスポーツ(ダイビング、バンジージャンプ、ボブスレー、リュージュ、スノーボード、アメリカンフットボール、サッカー、フットサル、ラグビー、バスケットボール、本格登山、カーレース、ボクシング、柔道、空手などの格闘技および職業としてスポーツを行っている間の事故。

Ⅵ.保険の継続について

当社は保険終期日の2ヶ月前に保険の継続契約と保険料払い込みの案内を契約者に発送します。 継続案内を発送した契約者より申し出のない限り、前年と同条件で契約継続の意思のあるもとのみなし、保険料払込み後継続加入をお引受けします。申込内容を変更して継続する場合は、当社までご連絡ください。 この保険が不採算になった場合には、継続契約の引受に際し、保険引受の条件や保険料の見直しをすることや継続契約を引き受けないことがあります。

Ⅶ.保険料の払込猶予期間、契約の失効など

1.分割払いの契約で、各回分の保険料が猶予期間(払込期日より2ヶ月)を過ぎても支払いがない場合、保険契約は猶予期間満了日の翌日に失効します。
2.保険終期日後7日以内に継続保険料の払込みがない場合、それ以降に申込んだ契約は新規扱いとなります。
3.継続時の契約内容の変更により、下記条件の全部または一部を付して継続契約を引き受けることがあります。
①保険料の引き上げ ②保険金額の引き下げ ③保険種目の削減 ④免責事項の追加

Ⅷ.保険契約者保護機構について

当社は少額短期保険会社です。万一破綻した場合、保険業法に基づく「保険契約者保護機構」の行う資金援助の対象とならず、また補償対象の契約にもなりません。

Ⅸ.その他

1.当社は日本国内に在住または一時的に来訪された外国人を対象とした医療・生命保険の少額短期保険業者で、保険業法に基づき、内閣総理大臣の登録を受けております。日本国の法令と当社の規約により、各種保障事業を行っております。
2.当社の保障を中心とした事業は日本語で記載された「約款」に基づいて行われます。各国語に翻訳された規約は当保険を理解し易くするための資料として位置づけます。また、「約款」は常時見直しを行い、変更される事があります。変更後の最新の「約款」は、毎回の継続時より適応されますので、必ずご確認ください。
3.この保険の保険料は税法上の保険料控除の対象とはなりません。
4.1契約者につきお引受けできる被保険者数は100名までとなります。
5.重複契約はできません。
6.当社の取扱う保険は、被保険者1名についてお引受できる保険金額の合計は1,000万円までとなります。また保険業法施行令第1条の5の定めにより、保険期間は1年間、同法施行令第1条6の定めにより保険金額の限度額はそれぞれ、死亡保険(傷害死亡を除く)300万円・医療費用保障保険80万円・傷害による重度障害保険600万円・傷害死亡保険600万円となっております。但し、当社は保険業法改正法附則16条1項、改正令附則3条の経過措置を用いて、平成25年3月31日までの間の保険金額の限度額はそれぞれ、死亡保険(傷害死亡を除く)500万円・医療費用保障保険200万円・傷害による重度障害保険1,000万円・傷害死亡保険1,000万円となっております。
7.保障期間中に保険料を増額する場合について
当会社は保険金の支払額がこの保険の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼし、経営の維持が困難と判断した場合には、当会社の定めるところにより、保険期間中に保険料を増額することや、保険金額を減額することがあります。
8.保障期間中に保険金を減額して支払う場合について
当会社は保険金の支払額がこの保険の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼし、経営の維持が困難と判断した場合には、当会社の定めるところにより、保険金を削減して支払うことがあります。
お客様に関する個人情報の取扱いについて
お客様に関する個人情報(保険業の適切な業務運営のために必要な範囲で得た、医療情報等のセンシティブ情報を含みます)の取扱いは下記のようになります。
(1)利用目的について
1.保険契約の引き受け、およびそれに関連する業務。
2.保険金のお支払い、およびそれに関連する業務。
3.保険契約に付帯されるサービス提供や継続のご案内。
4.当社のサービス、商品のご紹介。
5.統計資料の作成
(2)外部への情報提供について
当社は以下の場合を除き、お客様の同意なく、お客様の個人情報を第三者に提供する事はありません。
1.法令に基づく場合
2.再保険の締結や、再保険受取りのために再保険を取り扱う会社へ必要な情報を提供する場合。
3.不適切な保険引き受けや、保険金支払いを防止する為に他の保険会社や関連企業、団体、協会と情報交換する場合。
(3)代理店、団体扱い制度について
当社は代理店並びに団体扱いを採用しておりますので、上記(1)の目的遂行の為、お客様の個人情報を契約取扱い代理店、団体に提供致します。
尚、当社指定の代理店、団体とは
1.契約を担当する代理店。
2.契約者が所属し、当社保険契約を管理する団体企業。