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ご注意
・満期日までに保険料の払込みがあった場合は、前年度契約の保険始期日応当日を保険始期日 とします。
・満期日までに保険料の払込みがなかった場合。
①満期日翌日から7日以内に保険料の払込みがあれば継続契約扱いとします。但し、その場合保険料払込みがあった翌日が保険始期日となり、満期日翌日より保険料払込みまでの期間は、全ての保障はありません。
②満期日後、7日以降に保険料を払込んだ場合は、当該契約は新規扱いとなります。